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中央大学信窓会東京支部規約

第1条(名称)
 本支部は、中央大学学員会信窓会東京支部(以下支部という)と称する。ただし、中央大学学員会においては、中央大学学員会信窓会支部東京分会と称する。
2 支部の事務所を東京に置く。

第2条(目的)
 支部は、中央大学学員会信窓会(以下本部という)と連携を密にし、支部員相互の親睦と社会的・経済的地位の向上をはかり母校中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
 前条の目的を達成するため次のことを行う
一 本部の運営に対する協力
二 会報および名簿の発行
三 研究会・講演会および親睦会等の開催
四 通信教育部学生に対する指導・援助
五 支部員に対する慶弔
六 本部役員の推薦
七 その他必要と認められること

第4条(支部員の資格)
 支部員の資格は、中央大学法学部通信教育課程を卒業し、かつ東京都内に住所を有する者とする。

第5条の2(支部員)
 支部員となるためには、支部員の資格を有する者が支部に加入する申し出をし、支部が加入申し出を受領しなければならない。支部が申し出を受領した時、支部員となる。ただし、平成18年5月13日現在、支部員である者は、引き続き支部員となる。
2 前条の資格を有しない者であっても中央大学法学部通信教育課程に在籍した者、または支部に関与した者を総会の承認を得て特別支部員とすることができる。
3 支部員は、支部に脱退する申し出をし、支部が脱退申し出を受領した時、支部員の地位を失う。

第5条(総会・臨時総会)
 定時総会は、毎年一回開催し、臨時総会は役員会の決定による。
2 総会は、支部長が招集する。
3 総会の招集は、通知書により行う。ただし、本部・支部会報等の広告によることができる。
4 総会の議長および副議長は、出席支部員の中からその過半数(委任状出席者を含む)の議決により選出する。
5 総会の議事は、出席支部員(委任状出席代議員を含む)の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、支部規約の改正および関係規程の制定、改廃は出席支部員の3分の2以上の議決によらなければならない。

第6条(総会の議決事項)
 次の事項は総会の議決を経るものとする。
一 規約の改正および関係規程の綱定・改廃
二 予算・決算の承認
三 事業計画
四 役員の選任・解任および顧問・相談役の委嘱・解任
五 本部の代議員の選出。ただし、支部長は代議員となる
六 その他重要な事項

第7条(役員)
 支部に次の役員を置く。
一 支部長 一名
二 副支部長 若干名
三 幹事長 一名
四 副幹事長 若干名
五 幹事 若干名
六 会計 二名以内
七 会計監査 二名

第8条(役員会)
 役員会は、支部長が招集する。
2 役員会の議長は支部長とする。
3 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条(役員の職務)
 支部長は、支部を代表し会務を掌理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、代行する。
3 幹事長は、業務を執行する。
4 幹事は、幹事長を補佐し、担当の職務を行う。
5 会計は、支部の経理を担当する。
6 会計監査は、支部の会務および経理を監査する。

第10条(役員の任期)
 役員の任期は一年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員は、任期終了後であっても新役員が選任されるまでその職務を行う。

第11条(委員会)
 支部は、必要に応じ委員会を設けることができる。
2 委員及び委員長の選任・任期は役員会が定める。

第12条(経費・会費)
 支部の年度会費の額については、総会の議決による。
2 支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第13条(会計年度)
 支部の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日とする。

第14条(顧問・相談役)
 顧問・稲談役は、支部発展に功労があったと認められる者の申から委嘱し、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 顧問・相談役は、総会および役員会において意見を述べることができる。

附則
本規約は昭和三十八年六月二十九日制定
昭和四十一年七月十八日一部改正
昭和五十七年五月二十二日全面改正
平成元年五月二十七日一部改正
平成六年五月十五日一部改正
平成十八年五月十三日一部改正
平成二十二年四月二十四日一部改正
 

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